経済産業省は、2018年6月1日、薬局の営業時間外に調剤した医薬品を受け渡すサービスについて、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触しないと明示した。
このサービスは、薬局が処方箋を受け付け、薬剤師があらかじめ他の薬剤の使用状況の確認や処方監査、対面での服薬指導した後で、薬剤師が問題ないと判断した場合、調剤した薬剤を自動搬入・払出装置に入れておき、患者本人に確実に授与される「ピックアップターミナル」を介して患者が薬剤を受け取るというもの。
経産省によると、ある事業者が、同省の「グレーゾーン解消制度」(通称)を使って、このサービスが薬機法第8条(管理者の義務)に抵触するのかどうかを照会。経産省が、所管する厚生労働省に確認した。
トレンド(DIオンライン)
経産省のグレーゾーン解消制度で照会
「ピックアップターミナル」での薬の授与は合法
薬機法第8条には抵触せず
2018/06/11
河野 紀子=日経ドラッグインフォメーション
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