2016年3月31日、厚生労働省保険局医療課が公表した2016年度調剤報酬改定の疑義解釈資料において、調剤基本料については、大型門前薬局の定義に関する質疑が多く寄せられた。年度の途中にM&Aなどで大手薬局チェーンのグループの傘下に入った場合は、同じ年度内はグループに属する前の調剤基本料が算定可能となることなどが示された。
トレンド(DIオンライン)
シリーズ◎2016調剤報酬改定
調剤基本料における大型門前薬局の定義を示す
基準調剤加算の「土日の一定時間以上開局」には具体的規定なし
2016/03/31
黒原 由紀=日経ドラッグインフォメーション
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