“合法ハーブ”などと称して販売される指定薬物(いわゆる脱法ドラッグ)の所持や使用が、4月から薬事法で禁止される。厚生労働省医薬食品局は2014年2月5日、指定薬物の所持・購入などを禁止する改正薬事法を4月1日から施行することを都道府県に通知した。
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