改正薬事法が6月1日に全面施行され、第3類医薬品以外のOTC薬や薬局製剤の通信販売は、原則として禁止された。だが、一定条件を満たす購入者に対しては、第2類医薬品と薬局製剤の通信販売が、経過措置として2年間認められることとなった。厚生労働省が5月29日に実施した薬事法関連省令の一部改正による。
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