私たちが行っている調剤業務の一つ、「疑義照会」。その重要性については論をまちません。業務の根拠は、薬剤師法の第24条に規定されています。
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師または獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」
私たちが行っている調剤業務の一つ、「疑義照会」。その重要性については論をまちません。業務の根拠は、薬剤師法の第24条に規定されています。
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熊谷信(薬剤師・ブロガー)
くまがい しん氏 信州大学経済学部を卒業後、自動車ディーラーの職に就くが、「自分で薬局を開きたい」との思いから、社会人入試を経て東邦大学薬学部へ入学。卒業後、くまがい薬局を開局したが、3年4カ月で廃業し、勤務薬剤師に。2014年4月、長野県諏訪市にららくま薬局を開局。
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