
「何かあったらすぐに受診してください」──。患者さんを帰宅させる際、この一言を入れることでトラブルを回避できる、と理解されている方も多いのではないでしょうか。確かにこうした一言を入れることは大切なのですが、このフレーズは万能ではありません。
医師法23条は「医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない」と定められていますので、このフレーズは、あくまで療養指導を行った上でこそ効果を発揮します。そこで、今回は、外来診療における療養指導義務について判断された裁判例を5つ見ていきます。