厚生労働省は11月27日、インフルエンザ罹患時の異常行動に関連する転落死などのリスクを低減するために追加策を例示し、各都道府県に対して医療機関への注意喚起の徹底を依頼した。抗インフルエンザ薬の種類や服用の有無にかかわらず、急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、徘徊するなどの異常行動が報告されている一方、因果関係は不明だが、抗インフルエンザ薬の服用後に異常行動と関連するとみられる転落死などが引き続き報告されていることを受けたもの。
医療機関への注意喚起では、「小児・未成年者がインフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザ薬の種類や服用の有無によらず、少なくとも治療開始後2日間は小児・未成年者を1人にしない」という原則に加え、新たに小児・未成年者が住居外に飛び出ないための対策を例示し、患者・保護者に説明することを求めた(表1)。
例えば高層階の住居では、(1)玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う、(2)ベランダに面していない部屋で寝かせる、(3)窓に格子のある部屋で寝かせる、を例示した。また、一戸建ての場合は、こうした対策のほか、出来る限り1階で療養を行わせることを提示している。
インフルエンザ診療Next:トピックス
厚労省、小児・未成年者が住居外に飛び出ないための追加策
インフル診療時、転落死などのリスク低減策の説明を
2017/11/27
インフルエンザ診療Next取材班
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