
厚生労働省は「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」について)」と題する2017年7月14日付の通知(医政発0714第4号)を、医政局長名で各都道府県知事宛に発出した。遠隔診療だけで完結する禁煙外来や、遠隔診療における電子メールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用が可能であることを明確化した。
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厚生労働省は「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」について)」と題する2017年7月14日付の通知(医政発0714第4号)を、医政局長名で各都道府県知事宛に発出した。遠隔診療だけで完結する禁煙外来や、遠隔診療における電子メールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用が可能であることを明確化した。
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