
約2年前、へき地勤務義務のある徳島県職員の医師が、勤務終了後や休日に許可を得ずに民間の病院で外来診療や当直業務に従事し、3年余りで約3800万円のアルバイト料を受け取っていたというニュースが流れました。その後、医師には地方公務員法が適用され、懲戒免職になりました。
報道では、この医師は本来業務の一環として認められていた研修に行くと見せかけて、バイトに行って稼いでいたようで、こうした点が積み重なって重い処分になったのかもしれません。ただ、仮に「公務員医師が副業をした」という1点だけで懲戒免職を食らうのであれば、個人的には重過ぎる処分だと思います。
最近、SNSでも簡単に副業ができるようになり、働き方も多様になりました。YouTuber医師も見かけるようになりました。
ここで一度、考えてみましょう。医師の副業は、一体どこからどこまでがOKなのでしょうか?