
自己診療というのは、医師が自分自身を患者として血液検査や画像検査をオーダーしたり、薬剤を処方したりする行為のことを指します。結論から書くと、自己診療した分を保険請求することはNGです。
健康保険法など、現在の医療保険制度の基となる法令を見てみると、そもそも自己診療自体に関する記載がありません。法律では被保険者が保険医そのものであるという天邪鬼な設定を想定していないので、わざわざ記載されていないのでしょう。
自己診療というのは、医師が自分自身を患者として血液検査や画像検査をオーダーしたり、薬剤を処方したりする行為のことを指します。結論から書くと、自己診療した分を保険請求することはNGです。
健康保険法など、現在の医療保険制度の基となる法令を見てみると、そもそも自己診療自体に関する記載がありません。法律では被保険者が保険医そのものであるという天邪鬼な設定を想定していないので、わざわざ記載されていないのでしょう。
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
ドクターK●関西の病院で働く40歳代勤務医。リーマンショック後に株式投資に目覚め、資産運用を開始。幾度となく挫折を味わいながら勉強を続け、アベノミクスに乗じて投資資金を大きく増やす。著書に『忙しい医師でもできる Dr.Kの株式投資戦術』『医学生・若手医師のための 誰も教えてくれなかったおカネの話』など。
2022/06/17
2022/05/19
2022/04/21
2022/03/15
2022/03/11