厚生労働省保険局医療課は6月1日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」を発出。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴って特例措置として認めている電話や情報通信機器を用いた診療で算定できる診療報酬について、Q&Aで明確化した。
事務連絡では、特例措置として認めている電話や情報通信機器を用いた電話・オンライン診療で初診や再診を行う際に算定できる加算について整理。初診では、電話等で診療した場合の初診料214点に加えて、(1)6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合の乳幼児加算(75点)、(2)時間外・休日・深夜加算(85点、250点、480点、6歳未満への対応・夜間救急医療機関は異なる点数)、(3)夜間・早朝等加算(50点)──を算定できるとした。一方、初診料の加算である機能強化加算(80点)については、「算定できる」と記載していない。
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
連載の紹介
シリーズ◎オンライン診療・遠隔医療
新型コロナウイルス感染症などの影響で、規制緩和が進んだオンライン診療。テレビ電話を用いた診療のほか、専門医とかかりつけ医とをネット上でつなぐ遠隔医療、最新の5G技術を用いた遠隔手術などの最新情報をお届けします。
この連載のバックナンバー
-
2020/12/23
-
2020/11/17
-
2020/11/04
-
2020/10/12
-
2020/09/21