厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)は2月7日の総会で2020年度診療報酬改定案を了承し、加藤勝信厚生労働大臣に答申した。在宅医療についてはこれまでの報酬改定で、在宅患者訪問診療料や医学管理料といった根幹をなす報酬の見直しが続いてきたが、2020年度改定では曖昧な要件を明確化するなど小幅な見直しとなる。
その1つが、在宅療養支援病院(在支病)における往診体制の明確化だ。通常より高い在宅報酬を算定できる在支病では、24時間往診が可能な体制を整える必要がある。この場合、当直医とは別に往診担当医を確保することが施設基準で求められている。ただ、往診担当医の待機場所に関する規定はないため、地域によっては適時調査などで病院に待機させるよう指導するケースが見られ、在支病の届け出の障壁となっている可能性が指摘されていた。そこで今改定では、緊急時の連絡体制および24時間往診ができる体制を確保していれば、院内ではなく自宅等での待機でも可能であることを明確にする。
医療資源の少ない地域における在支病の届け出の扱いも変更。現行制度では許可病床240床未満の病院に届け出が限られていたが、「280床未満」まで拡大する(通常の地域では200床未満で変更なし)。
シリーズ◎2020診療報酬改定
シリーズ◎2020診療報酬改定
【在宅医療】在支病の24時間往診体制を明確化
複数の医療機関による6カ月超の訪問診療の実施が可能に
2020/02/07
豊川琢=日経ヘルスケア
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