1月29日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2020年度診療報酬改定の個別改定項目の概要が示された。外来医療については、医療連携を推進する目的から診療情報提供料IIIを新設。現行は、紹介元の医療機関が紹介先に対して患者の診療情報を提供した場合に診療情報提供料Iを算定できるが、提供料IIIは、紹介先で行った診療内容を紹介元に情報提供する“フィードバック”を評価する。
診療情報提供料IIIを算定できるパターンは、(1)地域包括診療加算・診療料、在宅時医学総合管理料などを届け出ている「かかりつけ医機能」を有する医療機関から紹介した患者、(2)「かかりつけ医機能」を有する医療機関に紹介された患者、(3)産科・産婦人科から紹介した妊産婦──の3通り。(3)は、例えば糖尿病の妊産婦などが産科病院から糖尿病専門医がいる病院に紹介され、専門医による診療結果が産科病院の担当医に提供されるようなケースを想定している。(1)(2)のパターンでは診療情報提供料IIIを3カ月に1回しか算定できないが、(3)のみ必要があれば月1回算定できる。
シリーズ◎2020診療報酬改定
シリーズ◎2020診療報酬改定
紹介患者の診療情報フィードバックに評価新設
機能強化加算は説明リーフレットの作成が新たに要件に
2020/01/29
江本 哲朗=日経メディカル
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
この連載のバックナンバー
-
2021/10/08
-
2021/03/15
-
2020/09/17
-
2020/09/16
-
2020/09/15