中央社会保険医療協議会(中医協)は2月7日の総会で、2018年度診療報酬改定案を了承し、加藤勝信厚生労働大臣に答申した。
在宅医療では、患者の状態に応じたきめ細やかな評価が導入されたほか、主として在宅療養支援診療所(在支診)を届け出ていない一般診療所に対する評価が拡充された。今後の在宅医療のニーズの増大を見据え、必要な医療が効果的・効率的に提供される体制の整備を図る。
患者の状態に応じたきめ細やかな評価として、在宅時医学総合管理料(在医総管)、施設入居時等医学総合管理料(施医総管)の月2回以上訪問した場合の点数が100点引き下げられる。一方、月1回訪問の場合の点数は、在支診・在支病で20点、在支診・在支病以外の一般診療所・病院では50点引き上げられる。月1回の訪問診療で医学管理が可能な患者については月1回の診療を基本とし、より多くの患者を診てもらう狙いがあるとみられる。
通院が特に困難と考えられる患者に対する医学管理の評価として、在医総管・施医総管に「包括的支援加算」(150点、月1回)が新設される。「要介護2以上に相当」「認知症高齢者の日常生活自立度ランクIIb以上」「月4回以上の訪問看護を受けている」などに該当する患者に関して算定できる。
医療機関に併設する介護施設などの入居者への訪問診療については、訪問と外来の中間的な診療形態で効率的に診療を提供できるため、現行よりも低い在宅患者訪問診療料II(併設する介護施設等の入居者の場合、144点、1日につき)が新設される。
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
【在宅】在医総管・施医総管の「月2回訪問」の点数を100点引き下げ
「月1回訪問」を増点して移行を促す一方、通院困難な患者は加算で評価
2018/02/07
二羽 はるな=日経ヘルスケア
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