2025年に向けた医療提供体制の改革の成否を左右する「分水嶺」と位置づけられる2018年度診療報酬改定。1月24日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会では、個別改定項目の概要案を示した短冊(点数や細かい要件は伏せられている)が発表された。今回は、その中から急性期の入院料の見直しについて主なポイントを紹介する。
2018年度改定において入院医療は、今後の人口構成や医療ニーズの変化に医療機関が柔軟に対応できるよう新しい報酬体系へと移行する。(1)急性期医療、(2)急性期医療~長期療養、(3)長期療養――の三つのカテゴリーに入院料が整理され、看護配置に偏った評価が改められ、「基本的な評価」と「診療実績に応じた評価」(以下、実績部分)を組み合わせたものとなる。
現行の7対1・10対1一般病棟入院基本料は「急性期一般入院基本料」として、入院料1~7までの7段階とする方針が示された(図1)。「基本的な評価」部分の看護配置は入院料1が7対1、入院料2~7は10対1になる方向。点数は入院料1が1591点(現行の7対1一般病棟入院基本料と同じ)、入院料7が1332点(10対1一般病棟入院基本料と同じ)となり、入院料2~6は両者の範囲内で段階的に設定されると見られる。
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
急性期の入院料1は基準値が「30%以上」に
1月26日中医協総会で公益裁定により固まる
2018/01/29
土田絢子=日経ヘルスケア
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