中央社会保険医療協議会(中医協)総会は11月15日、2018年度診療報酬改定に向けて訪問看護をテーマに議論した。看護職員が看護補助者などと同行して訪問看護に当たった場合に算定できる「複数名訪問看護加算」について、月400回以上も算定されているケースがあることから算定回数の上限を設定する一方、体格の大きい患者などへの訪問看護を実施しやすくするため、患者の身体的特性を理由に複数名で訪問した場合も算定できるよう要件を拡充する方向性が示された。
同日の中医協では訪問看護について様々な論点が提示され、(1)複数名訪問看護加算の算定回数の設定や要件の拡充のほか、(2)24時間連絡体制加算を廃止し24時間対応体制加算への1本化、(3)専門の研修を受けた看護師による同行訪問の評価、(4)訪問看護ステーションのリハビリスタッフと看護職員との協働、(5)訪問看護ステーションから病院への情報提供の評価――などが取り上げられた。
まず(1)について。2010年度改定で新設された「複数名訪問看護加算」は、看護職員がほかの看護師または看護補助者、リハビリスタッフなどと同行して訪問看護に当たった場合に算定できる点数(図1)。看護補助者が同行する場合、特掲診療料の別表第七や第八に該当すれば算定回数に上限がない。
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定
複数名訪問看護加算に算定上限を設定する方向
11月15日の中医協、訪問看護について様々な論点を提示
2017/11/21
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