昨年8月の“解禁”通知以降、インターネットを用いた遠隔診療サービス、いわゆる「ネット診療」が相次いで登場している(前編参照)。その利便性に注目が集まる一方で、厚生労働省は今年3月、「文字や写真のみによって得られる情報により、対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業は医師法に違反する」など、対面診療の原則を再度強調している。ネット診療は、利便性と安全性の面から官と民が適正範囲を探る段階に入った。
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