中央社会保険医療協議会(中医協)は11月25日の総会で、2016年度診療報酬改定に向け、看護職員の「夜勤72時間ルール」のあり方について議論した。厚生労働省が現行のルールを緩和する方向の見直しを提案したが、委員の間で意見が分かれ、了承には至らなかった。
2006年度改定で、看護職員の月平均夜勤が72時間以下の場合に算定できる「夜間勤務等看護加算」が廃止され、夜勤時間は入院基本料の要件に組み込まれた。現在は月平均夜勤が72時間を超過した場合、「月平均夜勤時間超過減算」を算定し、入院基本料が20%減算される。超過減算を算定できるのは3カ月に限られ、その後は「特別入院基本料」(584点)を算定することになり、大幅な減収となる。なお、超過幅が1割以内(月平均夜勤が79.2時間以下)の場合、3カ月は通常の入院基本料を算定できる。
例えば「7対1一般病棟入院基本料」(1591点)の場合、月平均夜勤が79.2時間を超えるか、79.2時間以下の超過が3カ月を超えると、超過減算となり入院基本料は1273点になる(図1)。超過減算を算定できる3カ月を超えても勤務超過が改善しない場合、特別入院基本料の584点を算定することになる。
シリーズ◎2016診療報酬改定
シリーズ◎2016診療報酬改定
看護職の夜勤72時間ルール、見直しで議論紛糾
医師委員からは賛成意見相次ぐも、日看協は現状維持求める
2015/11/29
二羽 はるな=日経ヘルスケア
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