
中央社会保険医療協議会(中医協)は11月4日の総会で、2016年度診療報酬改定の個別事項として、高度急性期医療、救急医療などの評価のあり方について議論した。高度急性期医療では、特定集中治療室(ICU)に入院する患者像や、薬剤師を配置しているICUへの評価方法などを検討した。救急医療では、救急患者の受け入れ体制を確保する観点から、夜間や休日の対応への評価をより手厚くすることを厚生労働省が提案した。
2014年度改定では、特定集中治療室管理料の上位ランクが2種類新設された。これに伴って重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)の基準が見直され、上位ランクの管理料には「A項目3点以上かつB項目3点以上の患者が9割以上」、従来の管理料には「A項目3点以上かつB項目3点以上の患者が8割以上」という要件が課された。ただ、特定集中治療室管理料を算定している患者の中に、医療密度の低い患者がいることが「入院医療等の調査・評価分科会」で指摘されていた(関連記事:ICU患者の重症度評価、A項目を見直しへ)。
具体的には、ICU入院患者のうちA項目の「心電図モニター」「輸液ポンプ」に該当する患者が90%を超えており、「心電図モニター」「輸液ポンプ」「シリンジポンプ」にのみ該当する患者の割合が目立って高い医療機関もあった。
そこで、厚労省はこの3項目にのみ該当する患者の看護必要度に関する評価を見直すことを提案。「心電図モニター」「輸液ポンプ」「シリンジポンプ」を1点、それ以外の項目を2点と重み付けをして、A項目の基準を「4点以上」に引き上げたシミュレーション結果を示した。A項目の該当患者割合は約88%から約76%に下がり、A項目・B項目の該当患者割合は特に循環器系の患者で低くなった。