予期しない死亡事故が発生した際に第3者機関に報告し、院内での医療事故調査を義務づける法律が今年10月から施行される(参考記事)。現在、院内事故調査の手順などを具体的に示すガイドラインを策定するため、厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」で議論中だ。検討会の構成員である浜松医科大学医学部医療法学教授の大磯義一郎氏に、今後の検討会で議論すべき点、医療事故調査制度のあるべき姿について考えを伺った。
シリーズ◎どうする医療事故調制度
シリーズ◎どうする医療事故調査制度
最重要なのは事故調査対象となる「医療者」の保護
医療事故調検討会構成員の大磯義一郎氏に聞く
2015/02/23
満武里奈=日経メディカル
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