5回連載で診療報酬改定のポイントについて掲載している動画セミナー。第3回目は在宅医療がテーマです。
高齢者専用賃貸住宅や有料老人ホームなど、居住系施設の居住者に対する医療サービスについては、医師では「在宅患者訪問診療料2」(1日につき200点)、看護師、保健師、助産師については「居住系施設入居者等訪問看護・指導料」(1日につき380~530点)が新設されました。
「在宅患者訪問診療料2」の算定要件は、施設入所者のうち通院が困難な者に対し、計画的な医学管理の下で定期的な診療を行うこととなっています。
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