2008年4月の診療報酬改定では、同時に75歳以上を対象とした全く新しい保険制度がスタートするなど、医療機関の経営方針に大きな影響を与える改定点が少なくありません。多忙な診療実務の中で、スタッフに新たな制度を周知徹底するのに苦労されている医療機関も多いのではないでしょうか。
そこで、今回から5回連載で、医師を含めた医療機関の現場のスタッフにも関係が深い「後発医薬品の使用促進」と「後期高齢者医療制度」について、注意すべきポイントをまとめた動画セミナーを掲載します。
第1回の今回は、後発医薬品の使用促進についての解説です。一昨年に続き、再度処方せんの様式が変更され、後発医薬品を使用したくない場合には、処方せんに「後発医薬品への変更不可」とはっきりと意思表示をしなければならないことになりました。また、特定銘柄の後発医薬品を処方する場合も、処方せんにその後発医薬品の商品名を書き、「変更不可」と明記する必要があります。このほか、後発医薬品とめぐって、患者さんとのトラブルになりやすいポイントを解説しています。どうぞご活用ください。
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この連載のバックナンバー
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2008/04/18
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2008/04/17
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2008/04/16
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2008/04/15
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2008/04/14