これから3回にわたり、前回紹介した4つのパターンに該当するトンデモ判決の実例を見ていく。今回紹介するのは、2次救急病院が舞台となった事例だ。交通事故で搬送された患者が死亡し、当直していた脳神経外科部長の過失が問われた。
REPORT
【日経メディカル10月号特集連動企画◆医師を襲うトンデモ医療裁判Vol.2】
2次救急の当直医は心嚢穿刺できなきゃ過失?!
「最高水準要求型」と「医学的根拠希薄型」の合併例
2007/10/19
野村 和博=日経メディカル
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