医道審議会医道分科会は2012年3月4日、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」における「診療報酬の不正請求等」の部分を下記1の通り改正した(ただし、番号は、筆者が挿入した)。しかし、この改正は、下記2以下の通り、保険医等の行政処分取消訴訟の東京高裁11年5月31日判決(確定)が示した比例原則の考え方を無視したもので、看過し得ない危険性も含んでいる。
1 医道審議会の「行政処分の考え方」の「改正」
医道審議会医道分科会が公表した「『医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について』の改正について」の説明と改正後のその「考え方」は、次の通りである。
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