政府は1月28日、札幌地裁が示したB型肝炎訴訟に関する和解案を受け入れることを発表したが、集団予防接種を受けている場合でも、ほかの要因によるB型肝炎ウイルス(HBV)の感染だと判断できる場合には、補償の対象から外す考えだ。
具体的には、持続感染を生じやすい7歳未満までに輸血や手術などの医療行為を受けている場合は、これらの医療行為による感染と判断する。また、父母のいずれかがB型肝炎の持続感染者の場合は、家庭内感染によると判断する。加えて、遺伝子型(ジェノタイプ)がAe型のHBV感染者も、集団予防接種以外で近年感染した可能性が高いと判断する。ジェノタイプがAe型のHBVは、10数年前に国内に伝播したと考えられている。
B型肝炎訴訟は集団予防接種の注射器使い回しが感染源だとして争われたもので、和解金支払いの対象となるのは、母子健康手帳や予防接種台帳、BCGなどの接種痕などで集団予防接種を受けたことを証明できる患者。ただし、上記の条件に該当する患者は対象外となるため、結果として支払い対象者は下の表のようになる。
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