厚生労働省保険局医療課は2020年11月10日、「保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて」の通知を発出した。
通知では、以下の(1)~(4)の事項を記入した保険調剤録に関して、調剤済みとなった処方箋または患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの(薬剤服用歴等)に、調剤録と同様の事項を記入したものをもって代替できると明確化した。
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
この連載のバックナンバー
-
2021/01/22
-
2021/01/22
-
2021/01/21
-
2021/01/20
-
2021/01/18