2020年度調剤報酬改定において、質の高い在宅医療を確保する方策として評価の充実が図られた項目の1つが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料だ。算定対象が拡大され、在宅患者の原疾患が急変した場合以外でも、医師の求めに応じて緊急で患者宅を訪問し、訪問実施計画にない臨時の投薬を行った場合に200点を算定できるようになった。
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2 1以外の場合 200点
厚生労働省保険局医療課が20年3月31日に公表した20年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その1)では、同管理指導料について、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費を算定していない薬局は、(臨時投薬などを行っても)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できないとの考え方を示した。
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