厚生労働省は2020年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、慢性疾患などで定期的に受診している患者について、電話や情報通信機器を用いた診療、およびファクス等による処方箋の送付と調剤を認める通知を発出した。
対象は、患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、電話診療等の利便性や有効性が危険性を上回ると判断した場合。既に患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を、電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないとした。
また、処方箋情報は、医療機関から薬局にファクスなどで送付することを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクスなどで送付することも差し支えないとした。
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
この連載のバックナンバー
-
2020/02/28
-
2020/02/27
-
2020/02/27
-
2020/02/26
-
2020/02/21













