2020年度調剤報酬改定の個別改定項目とその点数が決定し、情報通信機器を用いた服薬指導、いわゆるオンライン服薬指導についても新たに評価されることが決まった。
具体的には、(1)薬剤服用歴管理指導料の「情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合」(43点、月1回まで)、(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料の「在宅患者オンライン服薬指導料」(57点、月1回まで)――の2つが新設される。
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