
東京都は、2018年7月9日、医薬品医療機器等法(薬機法)第75条第1項に基づき、南圃堂薬局(東京都府中市)の開設者兼管理薬剤師である鈴木晃氏に対して、7月10日から7月25日までの16日間、同薬局の業務停止を命じたと発表した。
東京都は、2018年7月9日、医薬品医療機器等法(薬機法)第75条第1項に基づき、南圃堂薬局(東京都府中市)の開設者兼管理薬剤師である鈴木晃氏に対して、7月10日から7月25日までの16日間、同薬局の業務停止を命じたと発表した。
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