中央社会保険医療協議会(中医協)総会が2017年12月8日開催され、薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料)の見直しについて議論された。
論点として、(1)お薬手帳を十分に活用していない薬局の報酬の引き下げ、(2)薬歴に次回の服薬指導で留意すべき点などを記載──の2つが上がり、出席した委員からおおむね了承を得た。特に(1)については、活発な議論が繰り広げられた。
薬歴管理料は2016年度改定で、原則6カ月以内に処方箋を持ってきた患者には38点、それ以外の患者は50点を算定することとなった。ただし、38点を算定するのは調剤基本料1または4を算定している薬局に限られており、調剤基本料2または3を算定している薬局は、50点を算定している。
このように改定したのは、手帳を持っていくと一部負担金が安くなるという患者に対するインセンティブのため。厚生労働省保険局医療課によれば、お薬手帳を薬局に持っていくと安くなることを、患者の67.5%が知っていたという。また、お薬手帳は患者の9割以上が利用しており、さらにそのうち9割が1冊にまとめていた。
この日、厚労省は、調剤基本料1または4を算定している薬局において、6カ月以内に来局した患者で算定した薬歴管理料のうち、38点が占める割合を提示。それによると、多くの薬局で38点(手帳あり)の患者が50点(手帳なし)よりも多かったが、「本来38点が取れる状況でありながら、手帳の持参が少ない薬局が一定程度存在している状況にある」(厚労省)ことが明らかになった。
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