経済産業省は2017年9月15日、薬剤師が薬剤調製前に患者に必要な確認や服薬指導を行った後であれば、調剤した薬剤を配送するサービスを行っても医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触しないと明示した。
これは、2014年1月20日施行の産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」(通称)を活用して、薬局事業者が経産省に問い合わせたもの。同省が規制所管である厚生労働省に確認した上で公表した。
経産省は併せて薬局での事業フローを例示(図1)。
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