厚生労働省はこのほど、2015年度「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表した。同調査は、薬局・薬店が要指導医薬品や一般用医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切な説明を行っているかどうかなどを検証するもの。要指導医薬品の販売時の対応に関しては、「使用者の年齢や症状などの状況確認」「薬剤師による情報提供」はそれぞれ9割以上の薬局・薬店で適切に行われていたが、「購入者が使用者本人であることの確認」は85.2%、「購入者への情報提供」は83.3%と、十分に遵守されていない現状が明らかになった。要指導医薬品の販売時に購入者への情報提供を行った薬局・薬店のうち、文書を用いて情報提供を行ったのは79.5%にとどまり、16.5%は口頭のみでの説明だった。
また、第1類医薬品の販売時の対応に関して、店頭販売とインターネット販売を比較したところ、「購入者への情報提供」「薬剤師による相談への対応」などの項目においてはインターネット販売で遵守度が低かった(表)。ただし、店頭販売時に購入者への情報提供を行った薬局・薬店のうち、文書を用いて情報提供を行ったのは73.6%にすぎず、22.2%は口頭のみでの説明だった。
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
この連載のバックナンバー
-
2021/03/03
-
2021/02/26
-
2021/02/26
-
2021/02/25
-
2021/02/24