1月27日の中医協では、後発医薬品のさらなる使用促進に向け、後発医薬品調剤体制加算の要件を改める方針が出された。現行制度では、後発品の調剤割合(数量ベース)55%以上の場合は「後発医薬品調剤体制加算1」(18点)、65%以上の場合は「後発医薬品調剤体制加算2」(22点)を算定できるが、今改定ではそれぞれの点数は据え置きつつ、指標となる調剤割合を引き上げる見通しだ。さらに、後発品の調剤割合が一定量に満たない薬局は、基準調剤加算を算定できないこととする。
トレンド(DIオンライン)
シリーズ◎2016調剤報酬改定
後発医薬品調剤体制加算のハードルさらに高く
後発品調剤が少ない薬局は基準調剤加算の算定不可に
2016/01/27
内海 真希=日経ドラッグインフォメーション
新規に会員登録する
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。
この連載のバックナンバー
-
2022/06/24
-
2022/06/22
-
2022/06/21
-
2022/06/20
-
2022/06/16