厚生労働省保険局医療課はこのほど、地方厚生局に対して、医療機関や薬局への集団指導などの際に、療養担当規則で定められた後発品の使用促進規定の遵守を徹底させるよう、通知を出した。特に薬局に対しては、「患者が後発品を選択しやすくなるよう丁寧な説明を行うように指導をお願いする」と記載し、療養担当規則によって義務付けられた、患者への後発品に関する説明の徹底を求めた。
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