
Illustration:立花 満
ご承知の通り、医薬品医療機器等法(薬機法)・薬剤師法の改正により、必要に応じて薬剤交付後の継続的服薬指導(フォローアップ)が求められた。筆者は、20店舗ほどを有する薬局チェーンの管理部門にいるが、フォローアップを全社的に根付かせるのが目下の課題となっている。
フォローアップの対象や内容については、法令に明記されておらず、薬剤師の専門性に基づく判断に委ねられている。そのこと自体は喜ばしいことだが、逆にそれが現場にフォローアップを根付かせることを難しくしているように感じる。どの患者を対象にするか、何を聞くか、どのタイミングで患者に連絡するかなど考えるべきことが多過ぎて、現場の薬剤師が何から始めてよいか分からなくなっているからだ。