
写真1●生活保護の患者さんに対するジェネリックの調剤に関する文書(クリックすると拡大します)
先日、生活保護の患者さんに対するジェネリックの調剤に関して、何枚かの文書を卸さんからいただきました。写真1はそのうちの1枚です。
生活保護の患者さんが今回のターゲットになっていますが、医療費が税金で賄われているのは生活保護者だけではありませんよね。そうした点はどのように考えられているのでしょうか。厚生労働省の通知にも書いてありましたが、薬剤料全体におけるジェネリックの金額シェアは、医療保険で8.5%と生活保護で7.5%と大差はありません。
また、生活保護の患者でジェネリックを調剤しない場合は、定期的に福祉事務所宛てに写真2のような報告書を提出するよう求めています。
この報告書の内容はチェックされるのでしょうか。項目が多く、調剤日ごとに記載しなければならないので、薬局には負担が大きいです。
まだ、細かい指示や解釈などは明らかになっていませんが、同僚と話していたら、「これはどうなるんだろう?」といったような、様々な疑問や意見が出てきました。記載するべきかどうか、細かい線引きはどうなるのだろう?というものが多く、これを福祉事務所の方々がチェックするのは大変なことだろうと思ったのです。全件チェックするというのであれば、仕方ないかもしれませんが、例えばレセプトの調剤率などからある一定の割合以上だけを抽出してチェックする流れの報告書なのであれば、その薬局に後から提出を求めれば良いのでは?と思うわけです。