
秋も深まってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。診療報酬・介護報酬改定から半年が経過し、新規項目の運用やレセプト査定への対策が進んでいることと思います。今回は、4月の改定で加算も新設された「診療情報提供料」を取り上げます。
まずは、算定可能なケースを確認しておきたいと思います。診療情報提供料(I)は、別の保険医療機関での診療の必要を認め、文書を添えて紹介を行った場合に請求が可能ですが、図1に示すように、保険医療機関以外の事業者などと連携した場合でも請求できます。
秋も深まってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。診療報酬・介護報酬改定から半年が経過し、新規項目の運用やレセプト査定への対策が進んでいることと思います。今回は、4月の改定で加算も新設された「診療情報提供料」を取り上げます。
まずは、算定可能なケースを確認しておきたいと思います。診療情報提供料(I)は、別の保険医療機関での診療の必要を認め、文書を添えて紹介を行った場合に請求が可能ですが、図1に示すように、保険医療機関以外の事業者などと連携した場合でも請求できます。
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長面川さより(医療情報科学研究所、ウォームハーツ代表取締役)●なめかわ さより氏。昭和大学病院医事課を退職後、1999年に独立。診療報酬請求実務のほか、レセプトの分析に基づく経営コンサルティングなどを手掛けている。埼玉女子短期大学客員准教授、東京大学病院保険診療指導顧問などを務める。
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2019/08/01
2019/03/20
2018/11/13
2018/07/23
2017/10/17