
2022年4月1日から、改正された個人情報保護法が施行されます。その詳細については今回は触れませんが、事業者(医療機関を含む)が保有する個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含め本人が指示できるようにする(この方法による開示が困難である場合を除く)など、様々な改正内容が盛り込まれました。
こうした動きもあり、市民のプライバシーに関する意識は高まっています。医療機関でも、例えば、スタッフが待合室で患者と診療内容に関わる話をしたり、診療スペースの外で患者のうわさ話をしたりすることでトラブルになることも、十分にあり得ます。そこで今回は、こうしたトラブルに関する裁判例を紹介し、そこから得られる教訓についてお伝えしたいと思います。