
医療現場では、添付文書上は禁忌となっている医薬品を投与したり、禁忌とはいえないまでも適応外とされている医薬品を投与することもあると思います。また、医薬品の投与以外でも、例えば医療材料の使用でも、同様のことがあるかもしれません。
では、こうした投与や使用後に、患者が死亡したり後遺障害を負ったりして、医療裁判になった場合、添付文書の記載に違反した投与・使用であり過失があるとして、医療者側は敗訴するのでしょうか。3つの裁判例を基に解説したいと思います。
医療現場では、添付文書上は禁忌となっている医薬品を投与したり、禁忌とはいえないまでも適応外とされている医薬品を投与することもあると思います。また、医薬品の投与以外でも、例えば医療材料の使用でも、同様のことがあるかもしれません。
では、こうした投与や使用後に、患者が死亡したり後遺障害を負ったりして、医療裁判になった場合、添付文書の記載に違反した投与・使用であり過失があるとして、医療者側は敗訴するのでしょうか。3つの裁判例を基に解説したいと思います。
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2022/08/10
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