本年10月27日、自殺対策白書が閣議決定されました。それによると、昨年の自殺者数は2万0169人と、前年と比較して671人減少し、昭和53年の統計開始以来最少となったようです。しかし、15~39歳の各年代の死因の第1位が自殺であり、「若い世代の自殺は深刻な状況」ともされています。今年は、芸能人の自殺が取りざたされ、自殺に関する報道や情報を目にすることも少なくありません。
このような状況のため、診療を行っていた患者が自殺をしてしまうことを想定しておくことも大切になっています。そこで今回は、患者が自殺したケースで、医療機関の責任が問われた事例を紹介し、そこから得られる教訓をお示しします。
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連載の紹介
日常診療に生かす医療訴訟の教訓
患者とのトラブルで頭を悩ませないようにするためには、日々の診療で紛争予防を意識した対応をしておくことが欠かせません。本連載では、医療機関側の弁護活動を行う仁邦法律事務所(東京都港区、桑原博道所長)の弁護士が、実際の裁判例も参照しつつポイントを解説します。
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