医療訴訟では、カルテに記載されている事実は、基本的に信用性が高いと判断されています。それは、専門的な資格を持つ者が、その職務に基づいて記載をするものだからです(2014年1月28日岡山地裁判決)。
では、カルテに追記された内容に関してはどうでしょうか。もちろん、虚偽だと分かっていながら虚偽の記載や追記をすることは、当然、許されませんが、診療からある程度時間が経ってからの追記については、どうでしょう。医師法上では、医師は診療したら「遅滞なく」診療録に記載することになっていますが(同法24条)、では、信用性の観点からいつまでに追記しておくべきなのか、判断に悩むケースは少なくないと思われます。
この点について、参考になる裁判例を3つ紹介します。
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連載の紹介
日常診療に生かす医療訴訟の教訓
患者とのトラブルで頭を悩ませないようにするためには、日々の診療で紛争予防を意識した対応をしておくことが欠かせません。本連載では、医療機関側の弁護活動を行う仁邦法律事務所(東京都港区、桑原博道所長)の弁護士が、実際の裁判例も参照しつつポイントを解説します。
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