『日経メディカル オンライン』のブログにいつも真摯にコメントをされているS先生の提訴を知りました。今回はその訴状から今診療報酬改定におけるリハビリテーションに関する改定の問題点を読み取ってみたいと思います。
今回の訴訟の「請求の趣旨」は、「被告(国)は、原告に対し、原告が患者に必要と認めて行うリハビリテーションにつき、別紙重症リハビリ医療日数等制限目録記載の制限をしてはならない」というものです。
別紙の「重症リハビリ医療日数等制限目録」には、
1 心大血管疾患リハビリテーションについては、患者に対して、治療開始日から150日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。
2 脳血管疾患リハビリテーションについては、患者に対して、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。
3 運動器リハビリテーションについては、患者に対して、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。
4 呼吸器リハビリテーションについては、患者に対して、治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行う場合は、1月13単位に限る。