犯罪被害者も「論告・求刑」、被害者側「求刑」可能に、刑事裁判に被害者参加--。こんな文字が1月31日付けの一般紙の一面を飾りました。法制審議会は、犯罪被害者やその遺族が刑事裁判で直接、被告人や証人に質問する「被害者参加制度」と、刑事裁判後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求を審理する「付帯私訴制度」を導入するという要綱をまとめました。
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著者プロフィール
竹中郁夫(もなみ法律事務所)●たけなか いくお氏。医師と弁護士双方の視点から、医療訴訟に取り組む。京大法学部、信州大医学部を卒業。1986年に診療所を開設後、97年に札幌市でもなみ法律事務所を開設。

連載の紹介
竹中郁夫の「時流を読む」
医療のリスクマネジメントを考えるには、医療制度などの変化に加え、その背景にある時代の流れを読むことも重要。医師であり弁護士の竹中氏が、医療問題に関する双方向的な意見交換の場としてブログをつづります。
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