飲酒運転や酒気帯び運転というのは、ご自身の社会的地位を抹殺される覚悟でなければできない。飲酒運転の危険性は否定できようもないし、飲酒運転による事故は、意図的な刑事事件と同等の厳罰で良いと思う。
ただし、今の裁判の現状を見聞きする限り、裁判官の直上的裁量などが目に余り、科学的な量刑システムにはほど遠いと思う(司法試験が変わり、司法資格が若干広き門となったわけで、今後、司法への風当たりは強くなるだろう。医師という職業がそうであったように…)。
「酒気帯び運転、計算式で立件 数時間後に出頭、濃度を逆算 大阪地検 積極活用」という記事があった。
内容は、
大阪地検交通部では、ひき逃げした男について飲酒運転の立件可能性を検討。事故後アルコールが検知されたことや、男が「事故前日の午後7時から約3時間、缶ビール6本を飲んだ」と具体的に供述したことから、体内アルコール保有量を調べる計算式に数値を当てはめたところ、事故当時、酒気帯び状態だったことを裏付ける数値が得られたという。
この計算式は「ウィドマーク(Widmark)法」と呼ばれ、体重や飲酒量、血中アルコール濃度が飲酒後に下降していく際の係数などを数式に当てはめることで、飲酒から一定時間経過した後の血中アルコール濃度を算出することができる。産経関西