
ドバイでの砂丘体験ツアーで家内とのツーショット。
今回は「ドイツの医師の報酬とワークライフバランス」シリーズの最終回として、休暇(ウアラウプ: Urlaub)に焦点を合わせてみたいと思います。ドイツ人には、医師に限らず、「ウアラウプは国外の滞在型保養地でゆっくりと過ごしたい」という願望があります。ですから、有給休暇の日数を月収の額と同じように大切に考えているのです。
フルタイム労働者の有休消化率は96%!
ドイツには連邦休暇法(Bundesurlaubsgesetz)という法律があり、継続勤務期間が6か月以上の労働者は、1年につき少なくとも24日以上の有給休暇を取れることになっています。2011年のドイツ経済研究所の報告書[1]によると、ドイツのフルタイム労働者の63%が平均約30日の有給休暇を完全消化、残り37%も有給休暇の約9割を消化しています。
全体では有給休暇の消化率が96%と非常に高いのですが、それでもこの報告書は「37%もの人が完全消化に至っていない」ことを問題視しているのですから、日本人の目から見れば驚きです。実際、従業員の休暇がきちんと消化されていないと、事業所の管理者は事業所委員会(Betriebsrat)から問題視されることがあります。また、法定労働時間を超えて労働させれば、罰則の対象となりかねません。
タリフ・フェアトラーク(Tarifvertrag:賃金協約)では「休暇」のことを、前にわざわざ「レクリエーション」(erholung)を付けて“Erholungsurlaub”(レクリエーション休暇)と表現しています。つまり、「医師がより良い仕事をするためには休暇による気分転換が必要」という発想が根底にあります。そのため、休暇を取ることは勤務医の権利であり、病院といえども上司が部下の休暇の取得を理由なく不必要に妨げることは許されません。