
インディアナ大学麻酔科スタッフのDr. Sam Yeap。中国系マレーシア人で、レジデンシー修了後にJ-1ビザwaiver(「2年ルール」の免除)を利用して2008年に就職しました。明るいおしゃべり好きの性格で、スタッフの間でも人気者です。
今回は、アメリカへの臨床留学に際して、ほとんどの外国人医師に必要となる「J-1ビザ」(交流訪問者、研究員等向け査証)について、あまり知られていない側面を解説しようと思います。
J-1ビザで2つのレジデンシーは不可
アメリカのレジデンシープログラムに外国人医師が採用される場合、通常はECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates)がスポンサー(就労保証人)となってJ-1ビザが発行されます。このビザにより最長7年間の臨床留学が許可されます。
最長7年間と言っても、例えば内科3年、次に麻酔科3年、計6年の2つのレジデンシーを1つのJ-1ビザで一気に済ませることは、ECFMGの規定により許可されていません。これは「志望する専門科の変更」とみなされ、最初のレジデンシー(この例では内科)の3年目が始まる前までに、これを辞職した後、次のレジデンシー(この例では麻酔科)を開始する必要があります。
「志望する専門科の変更」に関するECFMGの規定は、ベテランのプログラムディレクターでも往々にして知らない場合があります。せっかく志を高く持って2つのレジデンシーにマッチできても、この規定のために必ずどちらかを辞退しなければならない事態になるので、注意が必要です。ちなみに、「志望する専門科の変更」は、1つのJ-1ビザについて1度しか認められていません。
「2年ルール」免除に使われるConrad State 30 Program
さて、J-1ビザには“Exchange Visitor Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”、いわゆる「2年ルール」というものがあり、レジデンシー修了後に自国に2年間戻った後でなければ、就労ビザの変更や新規発行はできないという建て前になっています。この規定は、レジデンシーやフェローシップ修了後もアメリカでの臨床活動を継続することを希望する人たちの頭痛の種になっているのですが、実は、「2年ルール」適用の免除を受けてアメリカにとどまる方法があります。
アメリカ国務省のウェブサイトに行くと、J-1ビザの「2年ルール」免除規定の説明があります。免除の方法には次の5種類があり、このうちECFMGがスポンサーとなったJ-1ビザを持つ外国人医師にも適用されるのは、(2)から(5)です。
(1)No objection statement
(2)Request by an Interested U.S. Federal Government Agency
(3)Persecution
(4)Exceptional Hardship
(5)Request by a designated State Public Health Department(Conrad State 30 Program)
(1)No objection statementは、外国人医師の出身国の在米大使館に「J-1ビザを保有する当国民がアメリカ内にさらに滞留し続けても異議申し立てをしない」旨の手紙を書いてもらい、ビザの変更を申請するというものです。しかし、ECFMGがスポンサーとなって発行されたJ-1ビザを持つ外国人医師は、1977年から、この方法を使うことができなくなっています。