
10月17日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬基本問題小委員会では、後発医薬品使用促進のための環境整備について議論が行われた。
後発医薬品の使用促進を図るため、前回の改定では処方せん様式の変更が行われ、「後発医薬品への変更可」のチェック欄が設けられた。しかし実際には、この仕組みはあまり活用されていない。「平成18年度診療報酬改定結果検証に係る調査」によると、処方せん96万9365枚のうち「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名がある処方せんの割合は17.1%。このうち実際に後発医薬品に変更されたのはわずか5.7%で、結局、全処方せんのうち、後発医薬品が処方されたのは0.98%にとどまっていた。
一方で、後発品が投薬されたケースを分析すると、後発品の銘柄が指定して処方されているケースが多い。だが、この後発品の銘柄指定が常態化すると、薬局としてはたくさんの種類の後発品をそろえなければならず、在庫負担が過大になるという問題が指摘されてきた。
こうした現状の問題を踏まえ、同日の中医協では、事務局から、次のような「後発医薬品使用促進策」が提示された。(詳細は下部の資料を参照)
(1)患者の同意が得られれば、後発医薬品の銘柄指定の処方せんを受け付けた薬局の薬剤師が、処方医に疑義照会することなく別銘柄の後発医薬品を調剤することを認めてはどうか
(2)その際、剤型が異なる後発品への変更も認めてはどうか。
※例えば、処方せんに記載された先発医薬品が口腔内崩壊錠(A)で、薬局には後発医薬品の普通錠(B)しかない場合に、AもBも先発の普通錠との同等性が確認されていれば、1の場合と同様に、AをBに変更して調剤する
(3)薬局で、「後発品への変更可」の処方せんに基づき、初めて先発医薬品から後発医薬品への変更を行う患者に対して、短期間、後発医薬品を試せるように分割調剤することを認めてはどうか