医療を裁くにはあまりに視野が狭い刑事司法
―― 医療事故で医療従事者を業務上過失致死傷で起訴する際に基準はあるのでしょうか。
小松 業務上過失致死傷の構成要件として、予見可能性、予見義務、結果回避可能性、結果回避義務が検討されます。予見義務、結果回避義務に違反したとして、業務上過失致死傷が問われることになります。危ないことが分かっているのだから、回避しないといけませんよということです。
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連載の紹介
夏休み特別企画「医療放談2007 Summer」
臨床から「医療崩壊」まで、医療界の旬な話題について、一家言ある先生方に提言、対談・鼎談していただいた内容を連載します。ご意見・ご感想は、このブログにコメントを付ける形でお寄せください。
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