今年10月にスタートする「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下、研修制度)に関し、厚生労働省は3月13日、省令を公布した。特定行為の範囲や研修内容、指定研修機関の指定基準などを定めたもので、17日には都道府県に対し施行通知を発出し、特定行為の概要や研修カリキュラム、指定研修機関の申請方法などより具体的に示した(省令・通知の詳細はこちら)。
研修制度については、昨秋から厚労省「医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会」において、特定行為の範囲や研修の具体的内容、手順書の記載事項、指定研修機関の要件などが検討されてきた。最終的にまとまった特定行為は、21区分38行為(表1)。これらを医師または歯科医師の指示に基づき看護師が「手順書」により行う場合には、10月1日より特定行為研修の受講が義務付けられる。
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